緑看会会則

 

東京家政大学健康科学部看護学科「緑看会」規約

(名称)

第1条 本会は東京家政大学健康科学部看護学科同窓会「緑看会」と称する。

(目的)

第2条 本会は看護学科同窓生相互の交流および親睦を深め、看護職としての就業継続および資質の向上を図り看護学科の発展を助成することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は本会の目的を達成するために必要な以下の事業を行う。

    (1) 年1回の対面・オンラインを併用した会員間の交流会

    (2) メーリングリストやホームページを活用した随時の情報発信・情報交換

    (3) 在学生の支援

    (4) その他、本会の目的達成のための事業

(会員)

第4条 本会は、「東京家政大学健康科学部看護学科」を卒業した者で構成する。
2 看護学科に在籍する4年生は学生会員になることができる。
3 健康科学部看護学科に在籍する専任教員、看護学科事務職員および退職した教員は、特別会員になることができる。
4 看護学部看護学科を卒業した者は会員になることができる。

(入会及び退会)

第5条 本会の入会は、別紙様式1の入会申込より行う。
2 退会は本人からの申し出による。

(役員)

第6条 本会に以下の役員を置く。

会      長 1名
看護師課程副会長 2名
保健師課程副会長 1名
助産師課程副会長 1名
幹      事 4名
運  営   役 教職員から若干名


第7条 本会役員の選出は以下の方法による。

(1) 会長・副会長は卒業生の中から選出する。

(2) 幹事は、卒業生および4年生から、卒業期ごとに看護師課程2名(A・B各クラス1名)、保健師課程1名、助産師課程1名を選出する。

(3) 4年生の役員は、3月の交流会開催に向けて別途選出する。

(4) 会長に欠員が生じた場合は、副会長の中から1名がその職務を代行し、次期総会において補欠選挙を行うものとする。

(5) 会長以外の役員(除く運営役)に欠員が生じた場合は、役員(除く運営役)の推薦により会長が決定する。

第8条 役員の任期は、2年を原則とし、再任は妨げない。
2 役員は半数ずつ交代する。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。


第9条 本会の役員の任務は以下のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは4名の副会長の内1名がその職務を代行する。

(3) 役員は役員会を組織し、会務の執行を掌る。

第10条 本会に顧問を置く。顧問は、学部長の他、看護師課程、保健師課程、助産師課程の専任教員3名に依頼する。

(総会)

第11条 総会は年に1回開催する。
2 総会は、役員の選出、交流会幹事の選出、年次活動報告、近況報告、その他必要な事項 について審議する。

(会計)

第12条 本会の会計は寄附金、利子その他収入でまかなう。会員から会費を徴収しない。

第13条 本会の会計は4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(事務局)

第14条 本会の事務局は、東京家政大学健康科学部看護学科学科長室に置く。

(雑則)

第15条 会員の住所・姓名の変更、その他移動のある場合は速やかに本会に報告する。

第16条 本会は総会において出席会員の3分の2以上の賛意があれば、規約を改正することができる。

付則

この会則は令和4年4月1日から施行する