【本学教職員向け】
令和2年4月28日改正著作権法第35条が施行され、インターネットを利用した授業で著作物を利用することが可能となりました。
本学は「授業目的公衆送信補償金制度」を取り扱うSARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)へ加入申請しました。
著作物の利用は「その必要と認められる限度」で、著作権者の利益を不当に害するような利用はできません。
令和2年度の運用の詳細については以下をご参照ください。
「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」
文化庁報道発表「令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可について」
SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)
今後、利用実績のサンプル調査があります。具体的な方法がSARTRASより提示されましたら、図書館からご案内します。
本件についてのお問い合わせは板橋図書館までお願いします。
令和2年5月26日 図書館長 戸田雅美